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交通誘導警備で有資格者を配置する必要があるとき

こんにちは!平成11年の創業以来、静岡県の島田市や掛川市などの県内地域の皆様の安心、安全な暮らしのお手伝いしていますセーフティガード株式会社です。
主な業務は、交通誘導や雑踏警備、施設常駐警備などです。
交通誘導警備とは、道路工事、商業施設の駐車場などで車や歩行者の誘導を行い、交通渋滞や事故の発生を未然に防ぐ業務です。
警備の中でも日常よく見かけると思いますが、現場によっては有資格者の配置が義務付けられるケースがあるのをご存知でしょうか。
そこで今回は、どのようなケースで有資格者の配置が必要になるのかについてご紹介します。

交通誘導警備員AとBの違い

左右に車
交通誘導警備員には、AとBという2つの区分があります。
まず、交通誘導警備員Aとは、交通誘導業務検定1級または2級に合格した警備員のことです。
続いて交通誘導警備員Bは、A以外の警備員を指します。
2つの違いは資格の有無です。
実は、交通誘導業務を行う上で、資格取得は必ずしも必要というわけではないからです。

都道府県指定の道路

本来、交通誘導業務を行う上で、有資格者の配置は必須ではありません。
では、どのような場合に必要になるかというと、都道府県が指定する一般道路で交通誘導を伴う工事を行う時です。
都道府県が指定する一般道路とは、どの都道府県も車の通行量の多い主要な国道や県道が多いようです。
この場合、有資格者を1名以上は配置する義務があります。
ほかに、高速道路や自動車専用道路において交通誘導を伴う工事を行う時にも、同様に有資格者を1名以上配置する義務があります。

それ以外の道路

先述した、有資格者を配置する義務がある道路以外の場合はというと、一般的に道路上で工事を行う時には、必ず道路使用許可を申請しますが、そこに警備員の配置に関する規定はありません。
しかしながら自治体の条例では警備員の配置に関して定められているケースが多いため、有資格者を配置する義務は無いとはいえ、警備員の配置は義務となることがほとんどであるといえるでしょう。

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